お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
個人事務所で任意整理を初めて任されたので,クレサラの本を読んでいるのですが,あまり賢くないため,遅延損害金について,どうもよくわからない部分があります。
その本では経過利息(遅延損害金)及び支払い金はつけないと書いてあったのですが,既に支払済みの経過利息の扱いはどうなるのでしょうか?
例えば,10万円を借りて毎月1万(上限利率の範囲の利息含む)づつ払うとの約束の元,1回目の支払期限がすぎ,遅延損害金が発生し,その後一万円及び遅延損害金を支払い,2回目以降は期限通りその支払いをし,10回目で支払不能で払えなくなり,残債務は1万円(残債務の計算は適当です)であったという場合で考えます。
この場合では,支払済みの遅延損害金は払う必要がなかったと考え,残債務の一万円から,支払った遅延損害金の額を引くことになるのでしょうか?
それとも単に10回目の支払不能時から現在までの利息については払わずに任意整理を進める,ということなのでしょうか?
少しわかりづらい質問かもしれませんが,ご教授よろしくお願いいたします。