債務整理の依頼者について、債権者の一社から貸金請求訴訟を提起され、第一回口頭弁論期日(答弁書提出)の直後に自己破産申立を行いました。
第二回口頭弁論期日の前日午後5時付、破産手続開始決定が出され、その旨を貸金請求訴訟の裁判所に上申したのですが、翌日の期日で結審した模様で、判決が届きました。
破産財団に属する債権に関した訴訟手続は、破産手続開始をもって当然に中断するのではないのでしょうか?
なぜ判決を言い渡すことができたのか分からず、判決の取消訴訟を行うべきなのかと考えていますが、弁護士に相談しても「差押えされる恐れが無ければいいんじゃない」というスタンスです。
(正直申しまして、うちの弁護士は資格はあるものの弁護士業に積極的ではありません)
自己破産の方は管財事件になりましたが、管財人はこの貸金請求訴訟を承継しないと言っていましたので、どうすれば良いのか困っています。