お世話になっております。
先日、家事調停の申し立てを2件、簡易書留にて行いました。印紙と郵券は2件分同封し、送付書にもそのように記載しました。管轄が違うということで一度事務所に申立書一式を戻してもらい、再度本来の管轄の裁判所へ送付しました。
今日になって後に送った家裁から連絡があり、印紙、郵券ともに1件分不足であると伝えられ、納得がいかず弁に伝えると、「書記官が書類に挟んでどっかに落としたとかよくあるから。とりあえず追納して」と言われました。
書記官さんはそんなミスを犯すのでしょうか。弁にはそれで解決だと言われましたが先に送付した裁判所、本来の管轄の裁判所へ確認をしたいと思っています。しかし弁がもう解決と言っている以上、私にそんな権限はないですよね?
すみません、モヤモヤしてしまったのでこちらに投稿しました。