裁判にて、和解が成立し、和解条項に「※は※に対し、※が※地方裁判所平成○年(ヨ)第○号仮差押命令申立事件について供託した担保(※※法務局平成○年度金第○号)の取消に同意し、その取消決定に対し抗告しない」の文言が入って
いるので、不動産の仮差押を申し立てた裁判所へ和解調書と併せて担保取消申立書を送付しました。
私が、債務者(被申立人)へ担保取消決定書を送付用の切手を入れ忘れていたのですが、書記官より、受書がないので、債務者一人に対し、1,072円の切手が必要だと言われました。
東京地裁のホームページをみると、同意と抗告権放棄の文言がある和解の場合は、82円の切手で大丈夫なようなのですが、そのような場合もあるのでしょうか。
債務者の数が多いので、依頼者になるべく負担をかけたくないと思っています。