新人の事務員です。
刑事事件で弁選届を、事前にファックスし本日検察庁に郵送で提出したのですが、受付印を押す用の控えコピーを添付するのを失念してしまいました。
こういう場合、別途控えコピーを提出して受付印をもらうことはできるのでしょうか?
弁護士,事務員各一名の小さい事務所で、弁護士が刑事をあまり扱わなく、詳しい人が周りにいません。
お忙しところ誠に恐縮ですが、
どなたかご教示頂ければ非常に幸いです。
匿名 2015/11/17 18:29:04ID:39983e56b6dc
新人の事務員です。
刑事事件で弁選届を、事前にファックスし本日検察庁に郵送で提出したのですが、受付印を押す用の控えコピーを添付するのを失念してしまいました。
こういう場合、別途控えコピーを提出して受付印をもらうことはできるのでしょうか?
弁護士,事務員各一名の小さい事務所で、弁護士が刑事をあまり扱わなく、詳しい人が周りにいません。
お忙しところ誠に恐縮ですが、
どなたかご教示頂ければ非常に幸いです。
匿名2015/11/18 16:31:42ID:525ca3b2c1ca
私だったら、担当の事務官に電話して、「追って控えをお送りするので、お手数ですが受理印を押印してご返送ください」とお願いしてから,返信用封筒とともに写しを送ると思います。
匿名2015/11/18 16:48:49ID:dde45288978c
もらえないと困る場合が考えられるものなら、もらわないといけませんから、もらえるはずと思います。
被疑者が検察庁に送致された後に弁護人として選任された場合でしょうか。控えと返送用封筒に切手を貼って、送付状に、「お手数ですが、先に提出しております選任届の本控えに、受付印をいただきたく、お願いいたします。ご返送の際に同封の返送用封筒をご利用いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします」等と記載して送っておく、とかされてみては、いかがですか?(目的を達する別の方法の用意があるなら、そこで、その案内があると思います)
その控えがないと、弁護士に選任されたことを客観的に示せるものが無いので、後々、双方が困る場合があるのはよくわかっているはずですので。それくらいでしていただけるような場合もある気もします。
tokumei2015/11/18 18:38:11ID:b2602c5e6cc8
弁選の写しなんてわざわざもらったことないです。
こういう事務所もありまぁす……。
匿名2015/11/18 23:06:34ID:3fc21eb334b7
地方ですが、受領印をもらうための弁護人選任届の写しを送るような運用はしていないですね。
写しを手元に保管して、原本は検察庁へ提出してます。
これって私選もしくは日弁連援助の事案ですよね。
国選なら「弁護人選任届」ではなく「弁護人選任書」ですから、写しを残す必要はないです。
匿名2015/11/19 14:11:29ID:dde45288978c
原本渡してしまうので、コピーしか残らないので、コピーは誰でも何枚でも作れるので、客観性にかけます。そこで、ある意味、唯一オンリーのものにするために受付印をもらっておくと言うことだと思います。
匿名2015/11/19 17:01:22ID:77d01fc41d7d
横ですが、うちの事務所でも(関東です)弁選の控えに受付印をもらったこともないし、それを必要としたこともありません。もちろん提出したものの控え自体はとってますが。
でも、受付印を押した控えが必要なのであれば、最初のコメントの方と同様にすると思います。
Ko2015/11/19 17:37:47ID:4cf59472e807
東京ですが、古い記憶で申し訳ないんですが、検察庁(厚生会)で捜査記録の閲覧謄写をする際に弁護人であることの証明に、検察庁に弁選を提出する際に写しを持参して、受付印を押してもらっていたような記憶があります。捜査記録の閲覧謄写の際に、この写しを提示していたと思います。弁選を裁判所に提出したときは、事件係で受付票をもらえるので、この受付票を提示していました。
もっとも、閲覧謄写の申請用紙に、裁判所で弁護人である証明を受ければ、それでいいのですが、場所が離れていて時間がかかるので、検察庁に弁選を提出する際には写しを持参して受付印を押してもらっていました。
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