はじめて投稿します。
今回、弁護士が代理で債権譲渡契約書を締結する場合、この債権譲渡契約書は課税文書にあたるのでしょうか。収入印紙は必要になりますか。
ご回答宜しくお願い致します。
匿名 2015/11/20 15:47:37ID:31a8fb3900b9
はじめて投稿します。
今回、弁護士が代理で債権譲渡契約書を締結する場合、この債権譲渡契約書は課税文書にあたるのでしょうか。収入印紙は必要になりますか。
ご回答宜しくお願い致します。
匿名2015/11/20 16:04:22ID:dde45288978c
内容によるようです。
証券的債権の譲渡契約書の場合で、有価証券を譲渡するものは要らない、販売会社とクレジット会社等の間において、継続して債権譲渡を行うことを定める契約書はの譲渡契約書のうちの内、いる場合もあるとか色々あるようです。
匿名2015/11/20 18:19:04ID:31a8fb3900b9
ご返信ありがとうございます。
一般の証書貸付にて行われた貸金債権の債権譲渡なのですが(非継続な債権譲渡です。)、この場合でも収入印紙は必要となるのでしょうか。
なお、債権譲渡契約書では、弁護士が依頼者の代理人として代理人名義で押印する予定です。
ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
匿名2015/11/24 12:26:25ID:dde45288978c
「債権譲渡に関する契約書は、旧債権者と新債権者が連署する方式のものが一般的ですが、債務者がこれを承諾することも併せて証明する三者契約のものもあります。このような文書は、いずれも債権譲渡契約の成立を証明する文書ですので、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当します。」
とありますので、たぶんいることになるとおもいますが、高額なら、大変ですので、税務署に確認いただくのがいいです。
匿名2015/11/25 13:42:03ID:dde45288978c
15号文章は
15 [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]
記載された契約金額が1万円以上のもの200円
契約金額の記載のないもの200円
(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
の様です。
それが15にあたるかどうかの確認如何になろうかと思います。
どんなに高額でも、1万円以上のくくりに入るだけしょう
法律問題でお困りではありませんか?
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