宜しくお願いします。
当方は破産管財人の事務所ですが、この度、開始決定後に原付の存在が
判明しました。この点、破産管財人マニュアルP295の記載によれば、
原付は自由財産拡張の対象としておらず、当然保有を認めているとの事
ですが、他の書籍に記述がないので、質問させて下さい。
①原付は財産として評価しないのでしょうか。
②財産目録には記載すべきでしょうか(原付に自動車保険をかけているので、保険を目録に記載することで原付の存在は明らかになる状況です)。
宜しくお願い致します。