はじめまして。
破産管財事件でお伺いしたいです。
当事務所の弁が法人の破産管財人に選任されたのですが、この法人は8年前に事業を停止し、その際に従業員も2人解雇しています。当時未払い給与はなかったようですが、退職金の一部を健康福祉機構の立替払制度を使って払い、残りを今回財団債権として申立代理人があげてきました。代表者は事業を停止してから8年も放置していて、今になって代表者共々申立があったのです。
当時の資料は全くなく、立替払も当時の労基署が証明したらしく、福祉機構には元々資料はなく、労基署は書類の保管期間が5年で、もう処分してしまったとのことです。
普通であれば、立替払後の退職金の残は破産手続前3ケ月の給与総額に充るまでが財団債権となると思い色々調べましたが、そもそも時効にかかるのでは?と思い始めました。どなたかお分かりの方、お教えいただければ幸いです。