お願いします。
破産事件で、依頼者が把握している債権者の住所が古く、現住所が判明しません。
この場合、どのように調査するべきでしょうか。
債権者の住民票除票を職務上請求で取得しても良いものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
匿名 2015/12/9 13:34:29ID:040d9786fe7e
お願いします。
破産事件で、依頼者が把握している債権者の住所が古く、現住所が判明しません。
この場合、どのように調査するべきでしょうか。
債権者の住民票除票を職務上請求で取得しても良いものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
はく2015/12/10 08:52:33ID:6289da73c352
同時廃止で、債権者個人でしょうか?僕だったら、把握してる資料の住所でまずは出します。で、決定の送付時に届かないので、そこで住所の上申を追かんして下さい。とかあると思いましので、そこで結果如何にかかわらずその努力を言います。
匿名2015/12/10 14:13:15ID:30ea8ef1f448
職務上の請求できると言えば、(破産も大きくは裁判の一つなので)できると思いますが、それを申立の時点で、そこまで、費用かけて、調査するかどうかの考え方で、僕は破産決定の送付時でも良いと思います。判明すれば、良いですが、個人の方なら、わからない場合も多いです。(裁判所がその調査を希望しているような大義名分がほしいところです)
破産手続き開始前の原因に基づいている破産債権であれば、官報の公示の効力で、事実上免責になります。
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