最近入職したのですが、先輩もいないので分からないことがあります。
初歩的なことだと思うのですが教えて下さい。
相手方に書類を送付する際は必ず「受領書付送付書」がいるのでしょうか?
過去の資料やネットを見て
「受領書付送付書」があることと、その意味は分かったつもりでいたのですが
相手方に主張書面と(受領書のない)送付書を送っているものを見つけました。
「受領書付送付書」が不要な理由が分からないのですが・・・
①その相手方には代理人弁護士がいないのですが、
そういった場合には不要なのでしょうか?
②相手方のお宅にFAXがなく、郵送したようなのですが
郵送の場合は不要なのでしょうか?
③書類の内容によっては不要なのでしょうか?