この度控訴した事案について
相手方からも控訴がなされていました。
このような双方控訴事案において,
当方の控訴に対する依頼者委任状は当然提出済みですが,
相手の控訴事件について受任する場合,委任状が別途必要となるのでしょうか?
kenken 2016/3/11 20:03:03ID:ee4bfbe83e26
この度控訴した事案について
相手方からも控訴がなされていました。
このような双方控訴事案において,
当方の控訴に対する依頼者委任状は当然提出済みですが,
相手の控訴事件について受任する場合,委任状が別途必要となるのでしょうか?
匿名2016/3/14 11:11:43ID:d935540b0b58
一審での反訴についても最初は捨印で対応していましたが、いつの頃からか(委任状をいただくことにも変に遠慮することはないし、「相手からまた訴えられたんですよね」と言えば依頼者が当然理解してくれるので)委任状を別途いただくことのほうが当然になっていました。
匿名2016/3/21 22:24:13ID:168b11b77918
もう解決してると思いますが、必要です。
双方控訴なら、それぞれに事件番号が付されているので、一事件に対し委任状一通の提出が必要になります。
匿名2016/3/22 09:18:23ID:1a72371d954b
①控訴事件の立件基準は一審の事件数若しくは控訴状の数ではなく原判決の個数で決まる。
②控訴不可分の原則がある。
③最三判昭53.6.27で大昔に判例が出ている。
④そもそも一審の委任状に控訴の特別授権の記載があれば控訴審で委任状を出す必要もない。
控訴審で委任状の裁判所が提出を求めことがあるのは,念のため出してくださいというお願いレベル。よって,必要か不要という質問であれば不要。提出を断っても不利益は一切ないし,実務でも提出していない。
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