いつもお世話になっています。
過去ログに同様のトピはあったのですが、もう少し教えていただきたいことがありましたので、新規でたてさせていただきました。
小規模再生の申立をすることになり、現在書類を作成中なのですが、横浜弁護士会のHPからダウンロードする書類によると、債権者一覧表の債権額は申立日までの利息遅延損害金を含むとあります。
そこで、とりあえず債権届出書記載日までの金額を計算し、金額が合致したら、申立日までのものを計算しようとしているのですが、どうしても合わないものがあります(日数を数日前後させたり利率をかえたりしてもあわないです)。
債権者は銀行系なので債権者の計算が間違っているということはないと思いますが、届出書及び添付資料からはそれ以上の情報が得られません。
このような場合、どのように処理したらいいでしょうか?