お世話になります。
裁判所に訴状と書証を提出する時、
各書面を裁判所と被告の人数分提出するとは本には書かれていますが、
複数被告の代理人として既に弁護士が1人ついている場合、訴状・書証は、裁判所と相手方の代理人弁護士用に合計二通を準備しておけば良いのでしょうか。
逆に弁護士がまだついていない場合は、被告人数分を準備するということで良いですか?
また、書面の裏に‘正本まさに正写しました’の印鑑は、各書面の正本の裏にだけ押しておけば良いのでしょうか。
バラバラした質問です申し訳ありません。よろしくお願いします。