初めまして。
少し分からない部分がありましてご相談させてください。
債権差押をした結果、一部取立てをすることができました。
そこで、残債権について取下げをし債務名義の返還を受けて、再度債権差押をします。
そこで質問です。
今回は2箇所から取立てを行い、執行費用と一部遅延損害金に充当できました。
その場合、遅延損害金の計算はどのようになるのでしょうか?
取立金額から執行費用を差し引いた金額を遅延損害金に充当するかと思いますが、遅延損害金は、一度目に計算した時と同じように、二度目の申立日までを計算して、そこから上記の金額を差し引くという形でしょうか?
また、二度目の執行費用ですが、執行文付与手数料と送達証明書は再び計上してよいものなのでしょうか?
(一度目の執行費用に充当しているのに再度計上するものですか?)
ご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。