貸金返還訴訟で勝訴、確定し、強制執行申立、開始決定が出たところで、
債権者(個人)が亡くなりました。
債権者の相続人から依頼を受け、強制執行の手続きを進めるべく承継執行文付与の申請をしているのですが、教えて下さい。
今回の強制執行(債権差押)は、すでに開始決定が出ているので、
承継執行文付きの判決正本を提出すれば、手続きが進められそうです。
(民事執行規則22条)
しかし、もし今後他の強制執行をする際には、承継執行文及び証明書謄本の送達が必要です。(民事執行法29条)
今回の承継は、相続が原因なので、証明書は、戸籍謄本等です。
裁判所へ確認したところ、相続の証明なので、戸籍は全て債務者へ送達すると言われましたが、依頼者(債権者)は、自分ちの戸籍謄本等が債務者に悪用されないかと、とても心配しています。
裁判所へ聞いてみたところ、生年月日など関係のない部分を黒塗りする事などもできないと言われました。。
債務者へ執行文付与に対する異議申立の機会を与えるのは分かりますが、このままでは、他の強制執行ができなくなってしまいます。
証明書が戸籍等の場合に、例外規定などはないのでしょうか。。。
もし、何かご存じの事がありましたら、ご教示願います。