お世話になります。
今回被告ら2名(主債務者と連帯保証人)に対する債務名義を取得し
債権差し押さえを行いたいのですが
2名とも同じ差押え裁判所である場合
執行文は1通で足りるのでしょうか?
kenken 2016/8/1 16:53:51ID:04c6e2e95ca5
お世話になります。
今回被告ら2名(主債務者と連帯保証人)に対する債務名義を取得し
債権差し押さえを行いたいのですが
2名とも同じ差押え裁判所である場合
執行文は1通で足りるのでしょうか?
kenken2016/8/1 17:05:14ID:04c6e2e95ca5
すみません。
上記質問の追加なのですが
そもそもこのような場合
1通の申立書で債務者2名に対して
債権執行の申立ができるのでしょうか?
(管轄は同じであることが前提で)
kenken2016/8/1 17:26:32ID:04c6e2e95ca5
自己レスばかりで恐縮です。
1通の申立書で債務者2名に対して
債権執行の申立ができることはわかりました。
その場合債権額の割り付けが
主債務者・連帯保証人間で必要なのでしょうか?(例えば債務名義100万円の場合
主債務者預金30万円、主債務者給与50万円、連帯保証人給与20万円といった割り付けが必要かどうか)
また申立書式があれば見てみたいのですが
どこかにあればお教えくださいませ。
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