法テラスへ提出する「終結報告書」の作成を頼まれたのですが。
事件処理の概要のところで、
なにを、どこからどこまで書いていいかわかりません。
項目的に、必要なもの
いらない概要ってあるのでしょうか?
調停期日も全て記入しなければなりませんか?
初めてなもので…
教えていただきたいです!
ゆきちゃんティー 2016/8/31 16:20:53ID:0e841a931cd4
法テラスへ提出する「終結報告書」の作成を頼まれたのですが。
事件処理の概要のところで、
なにを、どこからどこまで書いていいかわかりません。
項目的に、必要なもの
いらない概要ってあるのでしょうか?
調停期日も全て記入しなければなりませんか?
初めてなもので…
教えていただきたいです!
匿名2016/8/31 16:51:10ID:cf66c3fc1b15
離婚の調停は書いたこと無いですが、破産、債務整理の分のあれを参考に考えると(破産だと、申立日、開始決定の日、免責決定の日を書くので、債務整理だと、介入、全社との和解日とか)、離婚の調停のポイントになったことのある日付を、その事実を記載したらいいと思います。
匿名2016/8/31 23:05:12ID:163c14b4baa1
法律扶助をどの時点から利用されたかが不明ですが、申立人側なら調停の申立日(調停申立書提出日)から調停成立、もしくは不成立日までのすべての経緯の記載が必要です。日当は出なくても、代理人が出頭していれば、記載は必要です。
相手方なら、受任に至るまでの相談日(もし出しているのなら答弁書提出日)、あとは申立人と同じです。
調停成立なら、成立日を記載して調停調書の写しを添付します。
不成立ならその旨を記載して終了です。不調証明書を取得したのであれば、それを添付します。
取り下げたのであれば、取り下げ書の写しの添付が必要です。
経済的利益の計算もありませんか。
財産分与や婚姻費用、養育費等、依頼者が得た経済的利益を計算して書面にて提出する必要があります。
具体的内容や金額は依頼者に対する守秘義務があるので、ここで質問するのではなく、法テラスの事務処理の冊子などを参考にされるか、法テラスの担当者に直接確認されることをお勧めします。
ゆきちゃんティー2016/9/1 09:42:31ID:20246b7f0864
なるほど…
判決が確定しているので、それまでの調停期日などを記入して、最後に「判決」と「確定」を書いてみました。
ありがとうございます!
助かりました!
匿名2016/9/1 10:49:31ID:fafa722a7675
不成立になって、裁判になったんでしょうね。
あんまり詳しいと書けなくなるので、他の分で受ける感じでは、出てればいいようにも思いますので、だされてみて、本当に要る部分が不足してると、その場で言われますので、余白に記載して済むような感じにも思います。
たぶん、申立した日、
成立した日、あるいは、不成立の日
あと、裁判になったか?どうかくらいでどうでしょうね?
匿名2016/9/1 13:27:41ID:fea8bcad4672
調停から離婚になったとしても、法テラスは別事件別契約なので報告書も別です。
↑離婚事件やったことない人が、適当に思い付きで回答するのははやめてください。
迷惑極まりない。
匿名2016/9/1 15:33:11ID:fafa722a7675
確認しました。その援助の範囲が、調停のみ、なのか?裁判も入ったものなのかで
出し方が異なるようです。調停だけだと、僕ので、良いみたいですが、裁判も入っている場合なら、裁判のことをどちらかと言うと詳細に書いていただけると助かるということでした。二つに分ける言及はなかったです。
匿名2016/9/1 16:32:38ID:fafa722a7675
昼昼休み工夫して、レターケース行くときにでも、テラスによれる場合と、どうも時間が無理な場合とかですかね
匿名2016/9/1 21:25:33ID:204c00098741
確認しましたって、自分で事案を担当したわけでもないのに。
どこの誰に確認したんでしょうか。
法テラスの取り扱い事件は、調停事案と訴訟事案を明確に区別しています。
調停から引き続き訴訟になった場合は、一旦終結報告を出して事件として終了するのか、訴訟への方針変更をするのか、いずれにしても報告をしなければならないはずです。
離婚調停なら調停が成立すればそれで終結ですが、不成立ならそこで援助事件自体を終了させるのか、引き続き人訴も受任するかでその後の処理も変わりますから。
訴訟部分だけを細かく書けばそれでいいという杜撰な取り扱いはしていないですよ。
ちなみに当地方では、多重債務の援助は、不当利得返還訴訟(いわゆる過払い返還訴訟)を提起していても、債務整理の事件処理に一括記載で特に修正などの指摘はされませんでしたが、破産に移行した場合は方針変更の上申を提出するように指示されました。
援助番号などは新たに付されませんでしたが、審査会で問題になった(着手・中間報告を出さないまま、破産で終結させていた。債務整理と自己破産では着手や実費の金額が違うので、方針変更の段階で差額を法テラスへ返還する必要があるのだが、そのまま終わらせたケースが散見された)事案があったためでした。
話を戻しますが、質問者さんが書かれている事例だと、調停が不成立で終わり訴訟に移行したのではないでしょうか。であれば途中で中間報告を出すべき事案ではなかったかと思います。
その報告書を提出した後、法テラスから詳細の問い合わせがあったら、丁寧に対応してください。「ネットの掲示板で細かく書かなくてもいいってアドバイスがあった!」などと回答されませんように。
匿名2016/9/1 23:30:33ID:9fa6c928cece
任意の債権者1社で2万円くらいで、破産のがだいたい30万円くらいだから、15社以上の債権者があると任意の方が高額になるかもしれないようなことですよね。そこに減額差益も入れると
もっと請求できてるようなことですか?
この方の場合に、判決確定してるけれど、まだだったら、訴訟の部分も後から申請いただいてもできる場合もあるようなことも言われていました。
匿名2016/9/2 02:00:34ID:efc92796b69c
あなたねぇ、何を支離滅裂なこと言ってんの。その前の方が、詳しく法テラスのシステムを説明してくれてるでしょ。まさに、この通りですよ。なんで破産の例出すの?
何でも自分の得意分野の破産にもっていきたいわけ?読解力のない人だなぁ。
まずは、読み書きを習ったら?
匿名2016/9/2 07:06:36ID:9fa6c928cece
審査会で問題になった(着手・中間報告を出さないまま、破産で終結させていた。債務整理と自己破産では着手や実費の金額が違うので、方針変更の段階で差額を法テラスへ返還する必要があるのだが、そのまま終わらせたケースが散見された)事案があったためでした。
任意から破産の移行の場合というのは全部と和解できて、支払いの管理中に不幸にも交通事故や、勤務先の事情等で、弁済原資の捻出ができなくなって、やむなく破産に移行するような場合を言っています、あるいは、7年の経過を超えるのに、1年くらい、任意にする必要があって、そのあと破産に移行するような場合とかを指してるので、費用的に安くあげるようなことでしたものではないです。そのような場合だと、破産の費用は頂かないことに事務所はなってます。
匿名2016/9/2 08:23:47ID:204c00098741
回答がトピックスの主旨とはずれますが。
>任意から破産の移行の場合というのは全部と和解できて
>あるいは、7年の経過を超えるのに、1年くらい、任意にする必要があって
任意整理で全債権者と和解ができたのなら、その時点で援助業務終了です。そこで終了報告書を提出する必要があります。弁済中の事由で破産する場合は、新たに破産事件として受任するという書面が必要になります。
途中で方針変更するのであれば、その都度上申書を出せば済むだけの事です。
この人は法テラスのシステムをまるで理解していませんね。おそらく申込みや終結の手続きは事務所のほかの方がされており、本人は扱わせてもらってないのでしょう。
匿名2016/9/2 09:00:54ID:9fa6c928cece
申込みや終結の手続きはしています。(むしろ僕しかできないです)ただ、任意整理の終了は、完済して、債権証書回収した時点と思ってます。また、弁済の途中で、破産せざるを得ない場合にはその手続きの報酬は頂かないことに事務所なってます。そういう対応になります。
匿名2016/9/2 12:31:34ID:b9ac921c41bd
↑間違ってますよ。
法テラスの任意整理は、全社と和解成立すれば終了です。完済まで代理人?60回払いだと、5年も受任するの?先生、そんなにヒマなんですか?
少なくとも、法テラスは和解で終了できます。報酬はありませんから。
自意識過剰の伯さんとやらには、困ったものです。
匿名2016/9/2 13:09:59ID:9fa6c928cece
だんだん、ずれるけれど、任意は和解で業務終了だと、完済された時に債権者が事務所に債権証書等を送付できませんし、入金のない、確認できないような場合の連絡もできなくなってしまいます。またそれらに対する返答も厳密にはできなくなるので、そのような意味でも完済して、証書の回収がないと終了はないです。このような点は、どうしても報告が遅れることになるので、報告でてませんのような連絡があれば、テラスの人にも説明しますが、色々の考え方があるでしょうからと、一応はわかってもらっています。だからとぴさん場合も僕のでいいと思います。色々難しくして、できなくて、止まってるような場合より出してみて、探るような処理の方法も一つの正解に近づく方法です。
匿名2016/9/2 21:35:17ID:4535ba518398
和解成立後に債権者に、業務終了通知書をだせば、何の問題もありません。あとは、何かあれば、債務者に直接連絡が行きます。
法テラス事件はそうしてますが、何か問題でも?
匿名2016/9/3 17:46:16ID:9fa6c928cece
それるけれど、それだと、自分のところが整理した、依頼者お客様の弁済の状況が、カヤの外に置かれて分からなくなります。債権者が、依頼者に直接連絡取ることは、予期せぬ事態を招く恐れもあるので、できたら避けたいです。それに終了の通うちだけで、債権者が本当に、直接連絡とっていいと解釈できるのか疑問です。また、大きく債務整理として受任している場合は、弁済の状況の把握があれば(つまり債務総額の把握)、迅速に次の法的手続き等取れるので、ダメージが少ないとも思います。
匿名2016/9/3 22:41:06ID:7f87ff34d25d
何を言ってるの?
あなたは、いつもやったことないことを、「思います」でごまかしますね。
10年以上この方式で問題発生したことあれませんよ。
弁済できなければ、再度契約して破産ですよ。
匿名2016/9/5 11:35:11ID:fafa722a7675
それるけれど、10年も債務整理すれば、複数のお客様(依頼者さん)を担当することになるので、その中の共通するようなことを取り出して、ルーティーン化して、一定の枠のようなもの中に押し込めるような案件の処理になるような感じもわからなくはないですが、しかし、落とし穴のようなこともそこに出ます。
その方とその周辺の方々の人生の一部にかかわるわけです。個人の性格もそれぞれに違います強靭な精神力の人ばかりでもないです、また債権者の顔ぶれも違います。
相当弱って、ナーバスな人もいる場合もあります。債権者も大手、準大手ばかりでもなく、一見外観は日が当たってみえても、実態は、ほぼヤミのような先もあります。一人、一人.個別に慎重に当たる必要がある場合もありますので、そのお客様の、生活の実態が見えるような、イメージできるようなことが、大事になります。
また、古くは事務のガイドラインで、禁止に、今は先の業法の改正で、規定された、直接話すことは禁じられていることの保護の目的は債権者が直接話すことで、不幸な事態を発生させたことに起因する反省からでたものであるような経緯を考えると、なるべくその状態は無い方が、あるいは、なるべく短いほうが良いと言えます。
破産するだけと言ってもどれくらいまで弁済できているか(債務総額)把握できていないと、また、特に取立きついようなところに、払ってしまっている場合とかも懸念されるので、そう簡単でもないです。そのためにも依頼者さんの弁済状況はしっかり把握できている状態にあることも大事になってきます。
問題が無いことと、問題があっても知る状況に無いことは、現象的に同じように見えるので、その点も気になります。
匿名2016/9/5 12:34:17ID:4823e12998d5
だから、今まで問題発生したことないといってるでしょ!
破産の際には、どうせ債権調査するでしょ!
うちの事務所は、債務整理にそんなにかかりっきりになるほど、暇じゃないんですよ。
匿名2016/9/5 16:23:49ID:fafa722a7675
ずれますが、たちの悪い債権者が、業務終了通知を受けとる。弁済中に、依頼者の方、不幸にも、支払えない状況になる。必要にそこが、依頼者の方に、電話する、精神的に追い込まれる、不幸なことにでもなる、遺族の方が、「弁護士事務所の整理がまずかったからだ」と押しかけてきたらわかりますけれど、親戚とも疎遠で、みんなも事情がよくわかってなくそのままみたいだと、これも問題なしで、(そう見えて)終わる可能性もあります。また、債権総額が50万円を大きく下まわってるような総額まで、弁済できている場合に、また。同一で、支払えなくなっていなくて、最終の弁済の時期がずれている場合もことを難しくする懸念があります。
匿名2016/9/5 21:47:11ID:f0d48456af00
粘着男は頭がどうかしてます。
あなたは、墜落する可能性があるとして、飛行機に乗れないでしょう。
あなたは、人身事故を起す可能性があるとして、車は運転できないでしょう。
また、業務終了通知書送っても、何か問題あれば依頼者は弁護士に電話してきますよ。そんなときは、無料で相談にのりますよ。
とにかく、屁理屈伯さんとやらには、うんざりですよ。
はい、論破、おしまい。
匿名2016/9/6 13:30:14ID:fafa722a7675
そういう話ではないでしょう。
ここ10年問題が無かったと言われているので、問題あったかどうか?それを知る状況になかった場合には見え方として問題が同じように無いだけです。問題があった可能性はありますと言っているようなものです。また、債務整理をしっかり処理する暇はないと言われているので、依頼者のかたの人生にかかわっているので、十分に時間をかけて、丁寧にする必要があるものです。とも言っています。それで、任意整理は和解で終了では無くて、完済して、債権証書の回収までちゃんと見届けるべきでしょう、とも言っています。
またその考えに至っていないようなテラスの対応はいかがなものでしょうとも言っているようなことになります。元が間違っている対応に沿って、出したものが正しくて、僕の方がそれで、まちがっていると言われるのも、ちがいませんか?と言うことも暗に言っていることになります。そのようなことが記載されてることになります。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「終結報告書について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |