匿名2016/9/27 06:13:09ID:58a70ba2777a
再生の書籍には②とあります。
閑人2016/9/27 12:27:24ID:a19e7144f2cb
主債務は500万円のうち100万円の弁済し、残400万円の免除となります。
しかし、保証債務は500万円の支払い義務がありますが、その内100万円は主たる債務で支払えば残の400万円の支払い義務となります。
根拠は
第百七十七条
2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
匿名2016/9/27 15:57:54ID:fafa722a7675
これ解釈両方なかったですか?
権利変更後の額で債権を完済したら、債権消滅すると思います。主債務が弁済で消滅すれば、保証債務は消滅するので、無くなると思います。保証債務に変更加えていることにはならないと思います。
匿名2016/9/28 09:50:27ID:fafa722a7675
保証債務が存在するためには主債務の存在が不可欠と思いますが、この場合で、保証債務の弁済の必要が出るためには、主債務が存在していることが必要になります。それだと、権利変更で減額となった再生の債権は弁済で、消滅していないことになって、弁済でも消滅しない債権があることになります。権利変更があっても債権なので、弁済で消滅するはずですので、法的合理性、整合性に欠けるような気がします。再生の権利変更後の債権は弁済で消滅して、主債務消滅した保証債務も消滅で良いと思います。
匿名2016/9/28 11:18:54ID:58a70ba2777a
結局、答えは質問者さんの①②③のどれ?それともその他?
PARTY2016/9/28 11:33:15ID:cbb703c06a8d
正解は、①
ID:a19e7144f2cbさんと
ID:9ca8b9ae2fabさんの
記述の通りです。
民法の原則は、主債務消滅すると附従性により保証債務も消滅しますが、個人再生手続においては、原則を適用すると債権者の利益を大きく損ねるので、利益衡量の見地から原則を修正して、主債務の消滅が保証債務に影響を与えないものと定めています。この場合、民事再生法は民法の特別法の関係になっており特別法優先の法則が適用されているのです。
100万円払って、免責されるのは再生債務者たる主債務者のみです。
匿名2016/9/28 11:57:34ID:fafa722a7675
でもそれだと、保証のついている債権だけ優遇して保護されて、他のついてない債権とのそれこそ公平を欠きませんか?生産価値基準で、破産に至った場合の利益以上の保護を与えている上に、これ以上の保護はいらないように思います。それだと保証協会も必要以上に反対する理由もなくなる。
匿名2016/9/28 12:24:39ID:555bd6c6a55f
再生計画は、別除権者、保証人、連帯債務者、物上保証人等には影響を及ぼさないのが民事再生法の原則とされる。
倒産法である民事再生法がこのような民法に対する例外を定めたのは、担保権や保証は主たる債務者の倒産に備えるところに主たる目的があるので、主たる債務者の倒産の効果が担保権や保証に及ぶとしたのではその意味が失われることとなり、担保権や保証による信用の補強、すなわち取引機会の拡大という経済社会の要請に法が応えられなくなるからである。
したがって、主債務者の再生計画にかかわらず、再生債務者の保証人(連帯保証人)は債権者に対して保証債務を履行する義務を負う。
個人再生の実務(全国倒産処理弁護士ネットワーク編)抜粋
TOKYO2016/9/28 12:50:30ID:c6316f0e588c
↓このサイトが,わかりやすく説明してくれてます。
http://saimu4.com/kojinsaisei/8764/
匿名2016/9/29 11:04:00ID:8847255c0d89
余談の書き込みですが、参考まで。
以前、管財人事務を担当してた時のことです。
破産者の負債は5000万円で不動産を所有していました。抵当権者、連帯保証人ありです。
破産開始決定後、この不動産を4000万円で売却しました。すると、抵当権者の債権は当然1000万円になりますが、連帯保証人の債権は5000万円のままということでした。非常に違和感がありましたが、そういうことらしいです。
主債務額がゼロになれば、連帯保証債務はゼロになりますが、開始決定後に主債務額が減っても、連帯保証人の債務は減りません。
その按分で配当になりました。
ホント、違和感あるなぁ。
PARTY2016/9/29 12:25:27ID:41df4dde9f1e
自己愛性人格障害という疾患があると以前に本で読みました。
ネット社会ではこの病気はさらに増殖しやすいものになっているようです。
自己の承認欲求を満たし、かつ、明らかな誤りをどうにかしてごまかして小さなプライドを維持したいが為に、すでに決着のついている話題に対して異常に固執する態度には不気味ささえ感じます。
さて、そんなことは、どうでもいいのですが、本スレの命題について結論は、
主債務が全額弁済されるまで保証債務はもとのままということです。
なぜこのようになっているかについては、破産法の本を読めば詳しく書いてあります。
最高裁の判例もくさるほど出ています。
判例に対する批判論文もありますが、日本の破産法では、こうなっています。
事務員は、上記の結論だけを覚えておけば必要十分です。
匿名2016/9/29 12:35:00ID:fafa722a7675
破産で保証人が見捨てられているのに、再生で、消滅して助けるような感じだとバランスが悪いと思って、個人再生法草案の時に苦労したのかもしれませんね。それなら、再生は消滅で保証債務の消滅をして、破産法の改正で、(主債務の免責で、消滅するとか)保証人に助けるような形でバランスをとればいいのにと思います。でないと、何処までも債権続いていきます。死んでも相続、相続放棄とか、自分の借りだと、まだあきらめもつくけれど、人の分やむない事情で、善意で背負ったものは気の毒です。その人の周辺にも特に気の毒です。健康で文化的な生活を脅かします。ここくらいまで事務局は勘案できてしないと、依頼者の方の生活の実態をイメージできないと、危ないです。
匿名2016/9/29 12:50:06ID:caf2d38e0be8
↑何いってんの?
再生で保証人は消滅しませんよ。
日本語理解できないんですか?
匿名2016/9/29 13:46:55ID:fafa722a7675
昔、税金はとにかく全部優先でした。わずかな財団をほとんど税金だけが持って行って、残りを大きな企業がわけるようなことで、小規模の先に全く配当がいかないといったものも多かったです。違和感がありました、それは30年くらいして、ようやく、あまり古いものは破産債権にしようということに是正になってきています。僕はこの保証人の部分の違和感は持ち続けることが、是正につながると思います。こういうことを言っています。また、依頼者の方の人生の一部にかかわっているので、手続きが100点できれば、十分のようで、不十分です。ご本人、周囲の全体の幸せのような整理になるように留意が先生と事務局ともに必要になってきます。というようなこともくみ取っていただくと幸いです。
匿名2016/9/29 16:53:03ID:555bd6c6a55f
今だって、どんなに前でも、「優先的」破産債権として、一般債権より優先的に配当を受けている。
よって、一般破産債権より、優先的に税金に配当されている。
当然、時効にかかる税金は、争う。
差押えで対抗されている場合がほとんどだけど。
匿名2016/9/29 16:57:06ID:555bd6c6a55f
あ、ごめん。
破産債権に、優先、一般、劣後があるの知らなかったんだね。
ごめん。ごめん。
PARTY2016/9/30 11:23:50ID:48becc078784
自己の明らかな間違い・無知をごまかそうと、必死に話題を税金の話しにもっていったりして、モラハラの典型みたいですね。
話を元に戻すと、本スレの論点は、あくまで
「再生手続において、主債務の消滅は、保証債務に影響をあたえない」ということです。
保証債務にも保証人にも様々な態様があるのに資産の多寡なども無視して、資産のない個人保証という想定しかできていないのは世間しらずというか、経験不足で勉強不足だと思います。
保証人は、人的担保なので、主債務者の破産・再生したときの備えに設定されるものですからこうした場合に債務負担がくるのは想定内です。保証人に債務を返済する能力がないのなら保証人も破産すれば良いだけのことです。
匿名2016/9/30 13:30:55ID:58a70ba2777a
おかしい人が出現。
ID:555bd6c6a55fは、明らかにおかしい人ですね。
はく氏以外にもおかしい人が出てきたことで、このサイトは、ますますおかしくなると思われます。
匿名2016/9/30 15:57:25ID:9273b5d4f828
皆様、たくさんのご回答をいただきありがとうございました。
私の勉強不足から、少々荒れ気味になってしまい申し訳ございませんでした。
「再生手続において、主債務の消滅は、保証債務に影響をあたえない」ということで納得いたしました。
主債務者である依頼者は減額がされても、保証人は減額されないので、同時進行で支払いをしていかなければならないのですね。
大変、勉強になりました。