先日,預金債権の差押申立てをしました。
今までに何度も債権差押の申立手続きはしてきましたが,毎回,申立てと同時に転付命令の申立てするものだと思ってきました。
本当に情けない話ですが,転付命令とは,,,と分からず事務的に手続していただけです。
でも,転付命令について改めて確認してみると,転付命令が確定すると債務者の立場からは「債務は弁済した」という扱いになり,第三債務者に資力がなかった場合,その余の債権は債務者に請求できない,とあります。
預金債権の場合で考えると,100万円の債権のうち差押えたA銀行の預金残高が10万円しか無かった場合,残りの90万円はもう債務者には請求できない,というふうにとれるのですが。
以前に預金の差押えをして100万円の債権のうちA銀行で10万円しか回収できず,その余は取下げ。またB銀行に対して残りの債権差押申立てを,そしてまたC銀行に対してと3回続けて預金の差押えをしたことがあります。この時も,申立てと同時に転付命令の申立てをしています。
転付命令をしたらもう請求できないとあるのに,請求,,,。
今後はきちんと理解した上で弁護士に確認して進めたいと思うのですが,取下げをして再度の申立てなら良いのか?その辺がスキルが足りず理解できず,また弁護士にも聞けません。
事務員一人の事務所で相談できる人が居ないので,どなたかご教示下さい。