教えて下さい。
①本案解決後、不動産仮差押を取り下げる前に、先に担保取消だけをする事は可能でしょうか。
②本案で仮差押対象不動産を所有権を原告に移転する(もしくは原告が抵当権を設定する)旨の判決を取得した場合、仮差押の取下げは、上記の登記完了後に行っておられますか。
匿名 2016/10/17 08:37:18ID:c4c90d8f75b1
教えて下さい。
①本案解決後、不動産仮差押を取り下げる前に、先に担保取消だけをする事は可能でしょうか。
②本案で仮差押対象不動産を所有権を原告に移転する(もしくは原告が抵当権を設定する)旨の判決を取得した場合、仮差押の取下げは、上記の登記完了後に行っておられますか。
閑人2016/10/17 12:02:38ID:c660ee1a3ceb
一般論として
①本案の金銭債権の請求(確定)勝訴判決の写しをもって担保取消の申立してすればよいと思います。
②登記完了後の取り下げが一般的です。
仮差押、本案訴訟とも金銭債権の請求のはずですから先ずは一括返済、出来なければ分割返済の和解でその担保としての抵当権設定と思いますが・・・。
各論
ところで、本案の請求で先ずは金○○○円を支払え、との裁判を求める。とするが一般的だとと思いますが、いきなり金銭債権を代物弁済せよとするのでしょうか、そしてそれが出来るとすれば、譲渡担保と同じで、その金額的に釣り合いが取れるのでしょうか?
匿名2016/10/17 12:18:16ID:66294b0f7cf8
ご回答ありがとうございます。
具体的な内容は、次のとおりです。
1 不動産仮差押
2 本案訴訟を提起後、和解期日に和解
3 和解条項では分割返済、抵当権設定の合意
法テラスの支払保証委託契約を利用しているので、仮差押取下前に担保取消を行い、抵当権設定登記が完了した段階で仮差押を取り下げるべきなのか、調べてもわからなかったのでお伺いさせて頂きました。
閑人2016/10/17 14:50:29ID:c660ee1a3ceb
もし訴訟上の和解であれば、「paprika」の言われるとおり、お尋ねのことを全て盛り込んで和解にすることが出来るはずです。
後は書類を整えて提出するだけですが、一番大事なのは和解上の返済が実行されることです。
匿名2016/10/17 19:42:27ID:e6a622102446
①についてはpaprikaさんの記述されている通りですね。
和解後の担保取り消しは相手方や被告の同意があれば可能です。
(これを和解調書に盛り込み忘れるケースが散見され・・・ゴホゴホ)
②保全の取り下げ時期については、教科書通りなら本訴の請求が履行された時なんでしょう。
でも結局権利者の意向次第ですよね。
分割弁済のための抵当権設定というケースでは担当したことがないのですが、所有権移転登記等では、移転完了後に取り下げてます。
匿名2016/10/18 08:21:02ID:8ab029e19cf4
皆さまご回答頂きまして、ありがとうございました!
大変参考になりました(^ ^)
和解調書には、忘れずに同意、抗告権放棄条項を入れて、保全取下げに先立って担保取消をしたいと思います。
保全の取下げについては、抵当権設定登記完了後に取下げようと思います。
ありがとうございました!
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