自分の知識不足もあり不安になったので、最近外国人の住所を調べたことがある方、23条照会をされた方、教えてください。
また、私の考えを書くので、間違っていたら教えてください。
相手方外国人(複数名)の住所を調べたいです。
比較的最近の住所が分かっている者は、まずは住民票を取る予定です。
住所が分からない者は、入国管理局に23条照会をかけようと思います。
弁護士会の資料やネットで検索しても(法律事務所や司法書士のHPなど)、「住民票が取れない場合は外国人登録原票を23条照会する」と出てくるのですが、
外国人登録原票は平成24年に廃止されているので、一番新しくても平成24年の情報しか取れないと思います。
あと、当然、廃止以降に入国した外国人はそもそも原票がないですよね。
入管に確認したら、「最新の住所地」と照会をかければ、外国人登録記録、在留カード記録、特別永住者記録のいずれかの最新の住所地を回答しますと言われました。
23条照会は費用がそこそこかかりますしムダ足はしたくないので、「最新の住所地」で照会をかけようと思ってはいるのですが、弁護士会やネットで「外国人登録原票」の照会を推している(最新の住所地を23条照会するという記載がない)のが気になります。
調べた感覚として、一発で最新の住所が取れるならその方がいいと思うのですが、「外国人登録原票」の方を照会すべき理由はなにかありますか?
浸透していないだけでしょうか・・・?
それとも、最新の住所の照会は当然のことで、原票も同時に照会をかけてますか?(原票の照会は別の申請書が必要ですが、一緒に出してるのでしょうか。)
おわかりになる方がいましたら教えていただけると助かります。
長くなってすみません。よろしくお願いします。