当方、とある弁護士事務所の支部(仮に第一支部とします)にて弁護士1人・事務員1人で仕事をしています。先輩などが周りにおらず、また経験も浅い為いつもこちらのサイトを拝見し課題をこなしているのですが、一点どうしても分からない事があるのでご教授願います。
別の支部(仮に第二支部とします)からの要請で、同じ弁護士事務所の中の支部である2つの事務所(第一支部と第二支部)名義にて職務上請求書の購入を依頼されたのですが、事務所の届出番号が同じでも異なる支部名である場合は、規定である「2冊以上の購入禁止」にはかからないのでしょうか。
拙い文章で大変申し訳ございませんが、ご助言のほどよろしくお願い致します。