管財人の事務所です。
開始決定後に新たに破産者名義の預金口座が判明しました。
破産者に対し、開始決定時の残高と同額の現金を財団に組み入れて、上記預金口座を財団から放棄するか、管財人において解約して財団に組み入れるか、どちらが良いか希望を聞いたところ、解約してもらって構わないとのことでした。
ここで質問ですが、開始決定時の残高が1万円で、解約時の残高が3万円の場合、差額の2万円は財団に組み入れてますか、それとも破産者に返してますか。
財団に組み入れて良いものか悩んでいます。
よろしくお願いします。