お世話になっております。
このたび私の事務所の弁護士が
破産者がFX取引を行っており免責不許可事由が問題となる事件の
破産管財人に就任しました。
破産者は、現在FXの取引自体は行っていないのですが、
まだ口座が開設されているため、
破産管財人として今後口座を解約する予定です。
その際口座に小額の残高があるのですが、
これは財団債権として破産管財人の口座に入金すべきなんでしょうか?
それとも破産者に返金すべきでしょうか?
FX会社から残高をどの口座に入金すべきか問い合わせがあったのですが、
今週は弁護士が休暇をとっており、
どうすべきか分からなかったため今回投稿させて頂いた次第です。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、
どなかたご存じでしたらご教授頂きますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。