いつも勉強させていただいています。
小規模再生の件についてですが、認可決定がおり、認可決定の確定もしました。各債権者に振込先の銀行を送付して頂いている段階で、債権譲渡した旨の通知と債権金額が記載されておりました。裁判所に確認した所、
1.再度弁済率を出し計算し、その金額を返済すればよい。
2.返済金額が変った事は債権者にも裁判所にも提出する必要はない。
以上の返答でしたが、債権者に通知する必要は本当にないのでしょうか?再生を始めて申立たので、皆様からご指導いただけると有難いです。