こんにちは。
会社と代表者の破算管財人をしています。あまり慣れていなくて分からないことがあるのですが。会社所有の不動産を売却して、銀行にある程度弁済しました。その後、銀行から破産債権一部取下届けが提出されました。代表者が保証人となっていますが、個人の届出債権額は減らないのですか?破産法104条の規定では減らないと解釈できるかもしれないと弁護士が言っていましたが、別の銀行は個人の債権額も減る計算で届出の変更をしてきました。配当の時、不公平感があると思うのですが、実務上どちらが正しいのでしょうか?
まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。