いつも、参考にさせてもらっています。
ありがとうございます。
ところで、初歩的な質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
住宅ローン付きの民事再生で、「規則120条に定める書面」とは、債権認否票の事と考えていいのでしょうか?
また、この認否をする際、住宅ローン債権も、認否の対象になるのでしょうか?
すみませんが、教えていただけないでしょうか?
お願い致します。
hiyoko 2010/3/2 16:33:09ID:2b1f9b0ac8ba
いつも、参考にさせてもらっています。
ありがとうございます。
ところで、初歩的な質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。
住宅ローン付きの民事再生で、「規則120条に定める書面」とは、債権認否票の事と考えていいのでしょうか?
また、この認否をする際、住宅ローン債権も、認否の対象になるのでしょうか?
すみませんが、教えていただけないでしょうか?
お願い致します。
匿名2010/3/2 17:29:07ID:5abbe18289ab
住宅ローン付きの民事再生で、「規則120条に定める書面」とは、債権認否票の事と考えていいのでしょうか?
→そうです。住宅資金特別条項付でなくても同様です。
また、この認否をする際、住宅ローン債権も、認否の対象になるのでしょうか
→再生計画案に住宅資金特別条項を定める場合には認否の対象になりません。
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