単純な質問で恐縮なのですが・・・
朝、事務所に来たら、「留置所にいる被疑者に書類を送って、弁護人弁護士○○○○」と書いて!
とメモ書きで残されてたんですけど、弁護人と書くときも弁護士付けるんでしょうか?
弁護人○○○○で良いのでは?と思ったのですが・・・どちらでも良いのか!?
どなたかご教示いただけませんでしょうか?
匿名 2009/3/4 09:32:10ID:eb37d4c7c716
単純な質問で恐縮なのですが・・・
朝、事務所に来たら、「留置所にいる被疑者に書類を送って、弁護人弁護士○○○○」と書いて!
とメモ書きで残されてたんですけど、弁護人と書くときも弁護士付けるんでしょうか?
弁護人○○○○で良いのでは?と思ったのですが・・・どちらでも良いのか!?
どなたかご教示いただけませんでしょうか?
匿名2009/3/6 17:26:46ID:7e1ec16a0024
刑事訴訟法第31条
1 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
と、いうことですね。
私の事務所では年配の先生は「弁護人 弁護士」を使いますが、
若手の先生はそのまま「弁護人」だけです。
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