いつも、この掲示板を参考にさせて頂いております。
まだ、法律事務職員ど新人です。宜しくお願い致します。
標題の件につきまして、大変基本的な質問で恐縮ではありますが、温かくご教示戴ければ幸いです。
同時廃止で申立をするのですが、この方は、申立の前に所有していた不動産からアパートに引っ越しをされました。まだ、登記上は本人のものになっているのですが、財産目録に記載する場合は、処分済みの財産に該当をするのでしょうか?それとも、登記簿上はまだ本人のものなので、所有財産として記載をするのでしょうか?
本当に基本的なことで、すみません・・・