はじめまして。
いつも参考にさせて頂いています。
開設したばかりの法律事務所で、わからないことだらけです。
非常に基本的な質問なのですが、宜しくお願いします。
過払金訴訟を提起したのですが、被告から貸金請求事件の反訴が出ました。
昨日弁護士に、以下を確認するように言われました。
①反訴答弁書不提出の効果は、通常の答弁書不提出の効果と同じか?
②反訴答弁書と本訴の準備書面を兼ねることは可能か?
③その後の準備書面は、「本訴・反訴」を特定すればひとつの書面として作成してよいのか?
それとも個別に作成するのか?
①については、通常の答弁書不提出と同じだと思うのですが。
基本的な質問でお恥ずかしいですが、教えてください。