お疲れ様です。
実務書とにらめっこしても解決せず、みなさんにお世話になることにしました。
管財事件初なため、弁護士の細切れな指示についていけず、文章ひとつまとめるにも彷徨まくっています。
①リース料債権(別除権)について、「認めない額」と認否した債権者と別除権協定を結びます。
ちなみに、債権者からは、「すでに不足額について(資料添付済)債権届出済。どうして改めて結ぶ必要があるの?書面確認してないの?」と不満が。確かに、債権届出書の不足額の金額に間違いないようです。認否表で「認めない額」としたばかりに、改めて協定を結ぶことになったのでしょうか。「認める額」としていれば協定を結ぶ必要はなかったのでしょうか。先に協定を結んでしまえば、配当額に関する意義が出ず、スムーズに事が運ぶから?なのでしょうか。
②別除権者が配当に参加するには、不足額確定か、別除権放棄すればいいと「簡単に」本に書いてありますが、管財人として、放棄を認めず、が非でも不足額を確定させるということもあるのでしょうか。
以上、ピンと来た方、モヤ-ッときた方、助言願います。