いつも勉強させていただいています。
ある金融業者相手に過払金返還訴訟をし、勝訴判決を得ましたが、業者の体力がなく支払ってもらえない状態です。
そこで債権差押を申し立てることになったのですが、こちらが把握しているその業者の口座が、ある都市銀行の被振込専用口座しかありません。
その銀行の被振込専用口座は、入金があると即座に指定された別の預金口座に振替えされてしまうようで、被振込専用支店に差押をかけても効力があるかどうか...と思っています。被振込専用口座でも、差押決定が到着した時点で即時振替を止めてくれるとすれば有効だと思いまが、そのあたりがよくわかりません。
弁護士とも検討したところ、差押債権目録を「××支店(被振込専用支店)の指定振替先口座」というような書き方をすればどうか?ということでした。
ただ、振替先口座があるのは実際に店舗のある支店でしょうから、本来ならその支店を第三債務者として差押をすべきもののような気もします。(もちろん、振替先口座のある支店は今のところわからないので、やりようがないのですが;;) 銀行も支店を指定していないものに対応してくれるのか?とも思います。
被振込専用口座への債権差押のご経験のある方、差押債権目録の書き方や、第三債務者の指定のしかた、どのような回答が返ってきたか、回収はできたかなど、ご経験談をお教えいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。