① 申立代理人なのですが、高額な過払い金があり、弁護士費用等を除いても250万程残るのですが、20万円以上なので、同時廃止の申立はできず、最初から管財申立になるのでしょうか。
② 過払金の弁護士報酬金は20%と決まっているのでしょうか。
③ 申立前1年以内に口座を解約している場合はその通帳は提出しなくていいのでしょうか。その通帳に債権者との取引があります。
初歩的なことなのですが、よろしくお願いします。
ひよこ 2009/3/5 23:08:44ID:eb37d4c7c716
① 申立代理人なのですが、高額な過払い金があり、弁護士費用等を除いても250万程残るのですが、20万円以上なので、同時廃止の申立はできず、最初から管財申立になるのでしょうか。
② 過払金の弁護士報酬金は20%と決まっているのでしょうか。
③ 申立前1年以内に口座を解約している場合はその通帳は提出しなくていいのでしょうか。その通帳に債権者との取引があります。
初歩的なことなのですが、よろしくお願いします。
中猫2009/3/6 10:26:43ID:7e1ec16a0024
①管財申立です。
100万円までは按分弁済という選択も可能ですが、100万円以上なら管財です。(按分弁済は、債務者の手元に1円も残らないので、ケースによっては、100万円未満でも管財申立することもあります。)
管財で申立、99万円まで自由財産の拡張を申立すれば、依頼者にも現金が残ります。既に取り戻し済みですか?地域差があるかもしれませんが、大阪地裁では、申立前までに和解が成立していないと自由財産の拡張対象にもなりません。
②20%が、上限だったと記憶しています。
250万円あれば、20%もらっても問題ないと思われます。
破産申立費用、予納金もそこから拠出できますよ。
債務者の方にしたら、費用も、予納金も、弁護士報酬を引いても、余れば99万円まで手元に財産(現金等)を残せるので、悪い話ではないと思います。
③1年以内のものは解約済みのものでも、提出するようにしています。
債権者の取引口座になっていれば、なおさらです。
負債資料から、この口座もあるでしょとあとから指摘を受けるよりは、最初から提出しておく方がよいと思います。
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