事務所に事件の記録を保管しておくための
年数を記載している法律ってありますか?
記録の処分は何年たったらいいとかいう法律はありますか?
hanako1 2010/3/17 11:38:05ID:2b1f9b0ac8ba
事務所に事件の記録を保管しておくための
年数を記載している法律ってありますか?
記録の処分は何年たったらいいとかいう法律はありますか?
匿名2010/3/17 12:06:03ID:5abbe18289ab
なにがあるかわからないのでなかなか記録は破棄できませんね。
かといって倉庫も部屋のスp-スの限りがあるので
若干フットワークは悪いですが、古い分は外に委託して保管してます。
それもコストがかかる話で、毎年、「破棄の話は何年で」とか出ますが、
やっぱり怖いみたいで、またうやむやでトーンダウンです。
匿名2010/3/17 13:13:09ID:5abbe18289ab
法律事務所の文書,ということでの法律の規定はありませんが,
税法で,取引に関する書類は7年以上という定めはあります。
(起算日は,事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日等と細かい定めがあります。)
また,管財人の管財事件の記録の保管については,裁判所から考え方が示されている場合もあると思いますが,
当地では,3年間保存すればOKとされてます。
何かの本等に書いてあって,出典と全体は忘れましたが,
法律事務所の記録の保存期間について,数人の弁護士により,いくつかの考え方が紹介されていて,
・民法171条から3年保管
・税調査を考えて7年は保管
・余裕があれば,債権の消滅時効を考えて20年保管
・さらに余裕があれば,永久保存
というのがありました。
(私の印象に残った部分だけなので,多少違うかも)
個人的には,大変説得力があると思っています。
ちなみに今の事務所は,開設して10年未満であることもありますが,まだ廃棄した記録はありません。
ただ,とっとくのも大変ではありますが,廃棄も大変なんですよね。個人情報満載なので…
匿名2010/3/17 13:13:47ID:5abbe18289ab
うちでは、依頼人との契約書の中に「事件終了後○年保管し、
その後は廃棄します。」という内容の文言をいれています。
もちろん、事件終了時には原本を依頼人に返還します。
匿名2010/3/17 13:25:25ID:5abbe18289ab
消滅時効のところに事件が終了して3年で預かった書類に返却しなくてよくなるように見える記載がありますようね。
どこを終了の始期にするのでしょうね?
匿名2010/3/19 11:09:58ID:5abbe18289ab
記録の保管は3年だったように思いますが、うちの事務所はまだ開設して3年しかたっていませんが、依頼者から、記録保管について何か言われたことがありません。
依頼者から何か言われたことありますか?
ぶどう味2010/3/19 17:28:34ID:5abbe18289ab
いつも悩まされています。
保管は,事件記録そのものを保管でしょうか?
スキャナーなどで読み込んで
データを保管でもいいのでしょうか?
事務所開設8年目になるそうですが,
今までに記録について
見せてほしいだの言われたこともありません。
レントゲンの写真などもあり,
厄介この上ないです。
何に,いい方法ないでしょうか?
匿名2010/3/19 18:09:18ID:5abbe18289ab
そうですねPDFでおいておくのも便利ですね。
その作業を事務局がするのが大変そうですね。
「でも民法できたときはPDFなんて想定してなかったでしょうから、現代に生きるわれわれがそれを解釈することになりますか?」レントゲン言われればいかにもありそうです(こまりそうですね)。
破産や債務整理では、事件が終了して何年かたったころに未解決の先とかが何食わぬ顔で
「この事件先生の事務所の介入ですが今どうなってますとか」とか、
別に、破産の決定、免責の決定写しがほしいとかあったりします。
。
匿名2010/3/19 18:57:23ID:5abbe18289ab
3月17日13:13の投稿をした者です。
基本的に,原本は,委任事務終了時に依頼者にお返ししてますが,
事件終了後,数年たってから依頼者から問い合わせが来たり,
記録の内容を見たくなることはあります。
2度目の破産をしようとしている人の前回の記録を確認したいとか,
判決(債務名義)を取得していったん終わったけど,数年たってから執行を依頼したい,といわれるとか。
執行のことを考えると,判決から原則10年は保存しておきたいし,
いったん示談した相手から,数年たって,予測してなかった後遺障害が出た,と主張してこられるとか,
万一,その事件に関し後日弁護過誤だの報酬に不満だので訴えられたりする際に対応できるよう,
損害賠償請求の除斥期間である20年持ってたら安心かなと思います。
記録を3年で廃棄しても,民法的にはダメではなさそうですが,
再び当該依頼者が依頼をしてきたりすることがあれば,失望を与えそうですよね。
(どうせ記録がないんなら,新規に別の弁護士を頼んでもいいか,と思われそうだし)
ただ,内容がわかればいい,というレベルであれば,全て電子データ化すれば
紙媒体自体は廃棄しちゃっても差し支えないとは思います。
税法でも電子媒体保存が一定範囲で認められてますし。
匿名2010/3/23 09:37:09ID:5abbe18289ab
3月17日13:13の匿名様も触れられていますが、保管について何かトラブルがあった場合には民法171条で責任を逃れられると考えます。「事件終了時」がいつになるかは問題となりそうですが。
当事務所の運用としては、破産事件については原則5年保管とし、免責決定書以外は5年で破棄、破産以外の事件は原則永久保管、としています。
たまに原本類を返してくれと言われることもありますが、その場合はかなり詳細な返還書(&受領書に署名押印)を交わしています。書類を返還したにもかかわらず後になってから「あれ返せ」と言われて困ったこともあるからです。
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