教えて下さい。
相手方を「東京都」で訴えを起こす場合、資格証明は何を用意すればいいのでしょうか?
ヒロミ 2010/3/17 11:52:56ID:2b1f9b0ac8ba
教えて下さい。
相手方を「東京都」で訴えを起こす場合、資格証明は何を用意すればいいのでしょうか?
匿名2010/3/17 12:05:43ID:5abbe18289ab
東海地方のある市を訴えた時、不要でした。
その時の書記官さんとのやり取りでは、立証責任というか、主張責任というか、どっちか分からないけれど(後者かな?)、公の場合は、却下を求める相手さんが何か書面を出してくる、そういう手順でしたよ。
わりこみん2010/3/17 13:09:59ID:5abbe18289ab
割り込みで質問させていただきすみません。
訴状に添付する法人の資格証明書ですが、これって、登記事項証明書の現在事項全部証明書でなくても代表者事項証明書でもいいのでしょうか?
全部証明書だと数十ページにわたるものもあって手数料が倍以上かかってしまいますので気になった次第です。
ちなみに2010/3/17 13:20:34ID:5abbe18289ab
(ちなみに)司法書士の事務所では、代表者事項証明書が主流みたいです。
一件辺りの報酬が安く、早期で大量の処理を要するからでしょうかね。
とみ2010/3/17 13:52:48ID:5abbe18289ab
訴状に法人の資格証明書を添付するのは、
「訴状に原告として記載している法人が、実在する(=登記されている)法人であること」
「代表者として記載している者が、現在その法人の代表権を持っている者であること」
を証明するためです。
だから、代表者事項証明書で必要十分で、全部事項証明までは不要です。
但し、例外があります。(今思いついた分だけですが)
1.会社の支配人が会社を代表して訴訟を提起する場合は、訴状に記載された代表取締役と支配人が現存することを証明するために、「役員区」と「支配人区」が入った現在事項一部証明書を添付します。
2.例えば契約書を証拠として提出する場合に、契約当時の商号や本店から変動がある場合は、そのつながりがわかる履歴事項の証明書を「証拠として」提出します。
匿名2010/3/17 14:15:08ID:5abbe18289ab
ご存知とは思いますが、ただ、謙虚に丁寧に書き込みされていているだけで
感じが良いものに思いましたが、
それに宇宙にロケットをあげるのなら別ですが
このあたりは太陽が回っていてもかえって解りやすいということもありますような。
わりこみん2010/3/17 14:34:20ID:5abbe18289ab
みなさんありがとうございました。
前に全部事項証明50ページのものを添付してしまいまいましたが、裁判所としてははた迷惑だったかもしれませんね。
匿名2010/3/18 00:15:57ID:5abbe18289ab
全部事項で取ると枚数が10枚を超える場合、費用が余分にかかりますよね。
単なる資格証明として使うだけならば、代表者事項で取る方がコスト的に望ましいと思いますが。
ちっちょ2010/3/19 14:19:37ID:5abbe18289ab
裁判所も分厚い全部事項を出されるより代表者事項証明のほうがうれしいみたいですよ。
書記官からそんな話を聞いたことがあります。
とみさんのコメントにあるように、特別な事情がある場合はその部分が必要になるので
そこは要注意ですけどね。
でも私の場合、5枚以内程度で済みそうなところは履歴事項全部証明を、
分厚そうなところは現在事項全部証明とか明らかに不要な欄を省いた一部事項証明を
取っていて、代表者事項証明を取り寄せることはほとんどありません。
後々、別の視点で役に立つことがあったりもするので。
どういう範囲で必要か、その判断も経験から学ぶところがありますよね。
お人よし2013/1/28 14:35:09ID:3a083a8b2261
倒産原告代表者Aの経営継承の要請で被告が再建したが、同原告代表者Aは任期満了無資格の役員交替直前に、以前有効時の「資格証明書」で提訴して受理されて裁判は開始。
その5か月後に同代表Aの娘婿Bが、経営交替は莫大な不正発覚など生活問題と、強引に自らを代表者に不実登記して裁判継続。
再建者被告が裁判係争中で経営できないまま、2年後に娘婿Bは、ABら一族の正式代表となったが、10年後の判決まで被告は、原告ABとも無資格での提訴など不知のままであった。
裁判所は提訴時の資格証明書で、原告Aは代表者ではないことは明確に分かった筈で、その限りでは裁判など有り得なかった筈ですが、裁判所に過失はないのでしょうか。資格証明書などは所詮飾りもので嘘でも何でも良いのでしょうか。
匿名2013/1/28 22:04:12ID:973d7cc5c1f5
訴状提出時については民訴規則のとおり。
その趣旨は上記回答かと思われます。
確かに当事者適格は訴訟要件のうち、職権判断事項ではあります。しかし、当該法人の代表者(つまり法定代理人)の行為の有効性を争う(当該訴訟内で)のであれば、被告の主張もあり得たはず。仮に任期満了で改任役員登記未登記であれば(過料対象にはなると思いますが)、仮代表を選任する必要性については被告から積極的に稼働する等の方策はなかったのでしょうか。(訴訟参加等の検討も必要かもしれません)
法人そのものの当事者適格性と代表権(代理権)は一応、峻別されるべきでは?
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