匿名2010/3/26 19:23:23ID:5abbe18289ab
返す必要なしです。弁護士が責任を負うのは当然。
まめ2010/3/26 20:26:53ID:5abbe18289ab
この説明だけではちょっとわからないですが、弁護士も確認したのであれば、弁護士の責任でしょう。
退職する必要も、支払う必要もないと思います。
配当の際に、裁判所から許可を得ますよね。
なんでそのときに誰も気づかなかったんでしょう?
交付要求がなかった。。。?
管財事件が終了したのにその1年後に交付要求がきたんでしょうか??
これだけでは、わかりませんね。
いずれにしても弁護士がその後の対処を考えてくださると思いますよ。
匿名2010/3/26 21:35:29ID:5abbe18289ab
辞められることも返せる金額を弁償することも何の解決にも責任を取られたことにはなりません。
では返せない金額はどうするんですか?
お金ならまだ良いですが依頼者の命ならどうするんですか。
責任のとれないことをもっと深く考えて、
唯一出来ることがあるとすればこれを教訓に、真摯にこの法律事務を全うすることだけです。
Natu2010/3/26 21:51:27ID:5abbe18289ab
まめさんの指摘についてですが、
配当の際に裁判所に許可申請をしましたが
その際に指摘は何もありませんでした。
弁護士も配当の際に書類に目を通して確認しています。
交付要求はなかったです。
管財事件が終了して1年後に、
相手から電話で管財事件の進捗状況の確認の
電話があったんです。
終決してる旨伝えると、
財団債権なのに、支払ってもらってないといわれました。
それで事件書類をすべて見直したところ、
相手から郵便で、公課がある旨の文書が
1通きていたのが分かったのです。
すべての書類を見直せばよかったと後悔ばかりです(;;)
匿名2010/3/27 08:08:25ID:5abbe18289ab
弁護士はその後、Natu さんにどのように話されていますか?私も過去にミスをし、懲戒処分を受けました(損害は事務所負担)。もちろん弁護士の決済の下仕事をしています。が、担当事務の責任となりました。ただ、このミスをこれからに活かしてくださいと言われ、現在も勤務しています。自分が退職することで何も解決しないのは重々わかっていますが、やはり退職は考えますよね。迷惑をかけた・・・なんで気づかなかったのか・・・自分が気づけば防げたミス・・・と思ってしまうその気持ち、すごくわかります。
匿名2010/3/27 10:39:22ID:5abbe18289ab
気づけば防げたミス何で気がつかなかったのでしょうか?
そこがミスが起こり得る可能性がある場所と知らなかったからでしょうか?
そうだとすれば、ミスが起こりやすい場所おこり得る場所をだんだんと知ることが何れミスを皆無にすることになりえます。
それのために今回のことはその場所を一つ知ることができたと考えられて前向きに業務することが、それを生かす道ですね。
ほのか2010/3/27 22:18:35ID:5abbe18289ab
よく分からないのですが、公租公課なのにどうして交付要求がされなかったのでしょう?
留保型か調査型かにかかわらず、公租公課については交付要求をしてもらうのが基本なのではないでしょうか(当地ではそうしています)。
仮に交付要求を書留等で送付する郵便切手代が勿体ないとかいうようなことであれば、FAXでも普通郵便でもいいので公租公課の概要を知らせてもらい、それをファイリングしておけばよかったと思います(うちの事務所では交付要求及び公租公課関係はブック型のクリアファイルに役所ごとに1ページ使って届いた順にファイリングしています。管財は扱う書類が本当に多いですが、公租公課関係は交付要求の有無にかかわらず、配当前には考え得る交付要求庁を全部チェックしたほうが無難です。
今回は起こってしまった以上もう仕方ないですが、再発を防止するための対策をピックアップして、後は弁護士の判断かなと思います。
匿名2010/3/29 10:27:13ID:5abbe18289ab
交付要求ということは、税金ですよね?
事件も終結しているのなら、
もう払う必要もないんじゃないですか?
私は管財事件扱ったことないんで、わからないんですけど、
どういう点が辞めなければいけない程のミスなのか、
教えて下さい。
(もし、自分が管財事件を扱うことになった場合の参考にしたいので)
匿名2010/3/29 10:57:57ID:5abbe18289ab
そんなの辞めなくていいですよ!
仮に弁護士に退職を強要されるようなことがあったら大問題です。
変な話ですが、大企業の会社員なんて一人のミスで何億円も損害を出しても平気で仕事してますよ。
小さい事務所だからでしょうか?一人で悩まないで下さい。
事務員@大阪2010/3/31 17:39:31ID:5abbe18289ab
退職する必要などありませんし,
返済する必要もありません・・・・。
弁護士のチェック無しで勝手に業務を行ったのであれば,
話は別ですが,弁護士のチェックのもと行った業務は,
全て弁護士の責任です。
それがたとえ事務員のミスであれ,
管理不行き届きという「弁護士のミス」です。
誰だってミスの一つや二つ,経験していますよ。
一度ミスしたからといって辞めてしまったら,
今回のミスがただのミスで終わってしまいます。
ミスは今後に生かさないと意味がありませんよ。
ところで,どうしてその公租公課庁,
交付要求してこなかったんでしょうね。
それもそれで問題あると思うのですが。
ずっとほったらかしで,思い出したかのように
進捗状況聞いてくる方にも落ち度はないのでしょうか・・・・。
匿名2010/3/31 17:44:26ID:5abbe18289ab
(^¥-)!大阪さんの言うとおり
賛同!
匿名2010/3/31 18:09:46ID:5abbe18289ab
今頃
思い出しの交付要求問題あります。
その時期を逸した妥当性を欠くものまで
優先債権(?)的に保護する時代ではないです。
匿名2010/3/31 19:22:26ID:5abbe18289ab
そもそも配当が終わった後の交付要求に応じる必要ってあったっけ?
匿名2010/4/1 09:18:15ID:d0cda634d62d
交付要求が無いのに,郵便がきてるというのが,よくわらかない
ですよね。
もし,破産者宛の転送郵便物に混ざっていた程度なら,弁償的な
弁済なんてしないでしょうね。
財団債権者は破産管財人に財団債権の存在を知らせるべきですし,
公租庁なら交付要求すべきですから。
管財人宛に来ていたのなら,こちらの不注意もありうるので,
考えちゃうかな。
匿名2010/4/1 11:20:02ID:d0cda634d62d
仮に責任が明確であったとしても、辞める必要が無いものに、
ましてそんな責任所在のあいまいなことに辞める理由は微塵も無いです。
といったことが結論ですか。