まだまだ、新人の事務職員です。
いつも、この掲示板には助けられております。
大変、基本的な質問ではありますが、御教示頂けたらと思います。
債権の強制執行を行ったのですが、別の方も強制執行を打っており、
第三債務者が保有する債権が義務供託されました。
配当期日が設けられ、今、債権計算書を作成中なのですが、その書類の備考欄に'配当金受領が代理人の場合は、代理人自身の印鑑登録上の住所を記載してください。'と書いてありました。
質問したいことは、この住所の記載は、「弁護士会に登録している印鑑証明証の住所地(つまり、事務所住所)」なのか「市役所で登録している印鑑証明の住所地」なのか・・・どちらをかくべきかと思いまして・・・・。
法務局に聞いたところ、なんだかちんぷんかんぷんな説明・・・。教科書を読んでも、記載例などはなく・・・・
申立したときは、もちろん事務所住所なので、事務所住所を記載し、弁護士会の印鑑証明を取ればいいのかと思っているのですが・・・
配当は10万以下なので、法務局の方が、「10万以下なら、特に記載はいらないし、取りにこられたとき、印鑑証明もいらないけど、念のため、住所は書いててもらったほうがいい。」と言われました。
本当に基本的な質問で申し訳ありません。
温かい目で御教示頂ければ、幸甚です。