緊急に教えて頂きたいのですが、現在給与を差押えされていて、今回破産手続き開始決定がでました。給与債権の強制執行を停止したいのですが、どういう手続きになるのでしょうか?それとも現段階では、執行停止はできないですか?
匿名 2010/4/1 19:37:25ID:40230fd0a0c2
緊急に教えて頂きたいのですが、現在給与を差押えされていて、今回破産手続き開始決定がでました。給与債権の強制執行を停止したいのですが、どういう手続きになるのでしょうか?それとも現段階では、執行停止はできないですか?
匿名2010/4/1 21:00:16ID:d0cda634d62d
管轄によっても違うかもしれませんが。
管財事件だったら、管財人が手続きします。
同時廃止だったら、債権執行係に①~④を提出します。
①破産開始決定正本
②上申書(開始決定が出たので差し押さえを中止してほしい旨記載)
③委任状
④郵券(債権者と第三債務者用。80円か350円を2組だったかな?)。
とりあえずこれで差し押さえは中止できるはずです。
あとあとすることがあったような気がしますが、すぐに思い出せないので裁判所に確認してください。
匿名2010/4/1 22:31:30ID:d0cda634d62d
ありがとうございます。管財事件ではなく同時廃止です。免責決定がまだですが、今回の同時廃止決定だけでも執行停止できるんですね。何かまたいろいろ複雑な手続きがあると思って、いろいろ調べていたところでしたので、とても助かりました。
丁寧に教えて頂いてありがとうございました。
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