共有物分割請求事件の準備をしています。
物件はマンションの1室です。
訴額の計算は、分割前の目的物の共有持ち分の2分の1ということは理解しているのですが、
固定資産評価証明書には、その1室以外にも、敷地権やらおそらくトランクルーム、共用部分の表示もあります。
これって、どうやって計算したらよいのでしょうか・・・・・。
評価書に出ているもの、全てを合算して2分の1で割ってみてもいいのか迷っています。
参考書籍などご存知の方いらっしゃったら、教えて頂ければありがたいです。
中猫 2008/12/9 12:49:45ID:f6b8870b8154
共有物分割請求事件の準備をしています。
物件はマンションの1室です。
訴額の計算は、分割前の目的物の共有持ち分の2分の1ということは理解しているのですが、
固定資産評価証明書には、その1室以外にも、敷地権やらおそらくトランクルーム、共用部分の表示もあります。
これって、どうやって計算したらよいのでしょうか・・・・・。
評価書に出ているもの、全てを合算して2分の1で割ってみてもいいのか迷っています。
参考書籍などご存知の方いらっしゃったら、教えて頂ければありがたいです。
夕休み2008/12/10 18:43:27ID:c97b2fb63a1f
新人の頃は、分からなければまずは先輩か弁護士に聞いて下さい。
訴額計算はたまに弁護士でも「?」って思うこともあります
(最終的には裁判官の判断です)。
評価証明に載ってるってことは、トランクルームなども
各戸所有者の共有になってるってことではないですか?
登記簿ありますよね?
何が分割の対象なのか、登記簿や弁護士の作った訴状ドラフトを
よく見て下さい。
参考文献;訴額算定に関する書記官事務の研究
↑どこの事務所にもあるはずなので探してみて下さい。
中猫2008/12/11 11:17:38ID:c97b2fb63a1f
夕休み様
返信ありがとうございます。
弁護士にも聞いたのですが、??でした。
ご紹介頂いた参考文献等も調べてみたのですが、マンションを対象とした説明って以外と見つからなくて。
結局、書記官に確認しました。
(専有している1室)の登記簿に出てくるその1室と敷地権のみを訴額の計算対象とすればよいということでした。
固定資産評価証明書に出てくる共用部分は、計算しなくてもよいとのことです。
今回はトランクルームも共用部分でしたので、これで大丈夫でしたが、マンションはややこしいですね。物件目録も長いですし。
不動産のからむ訴訟は、いつも訴額で悩んでしまいます。
因みに、最初の質問事項で、持ち分の2分の1と記載しておりましたが、3分の1の誤りでした。失礼いたしました。
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