債権調査期日1週間前に,債権届出書の綴りを裁判所書記官に提出しますが,
破産管財手続の運用と書式の本には,債権調査期日までの間に,書記官からの連絡が
ある場合があるので,その際,内容が分かるように,主要部分の写しをとっておくと良い,と書かれてあったのですが,ここでいう主要部分とは何なのでしょうか?
もうすぐ調査期日1週間前で,債権届出書を提出しなければなりませんが,
何の写しをとるべきか迷っています。
皆さんはいつも写しをとられていますか?もしとられているのであれば,どの部分をとられているのですか?
教えてください,お願いします。