破産者が諸事情で、3日間海外に行かねばならなくなりました。
裁判所に許可申請を出すところですが、許可を貰うのは結構難しいですか?
あと数日で出発との事で、許可が出なかったらどうしようかと焦っています・・。
結局は裁判所の指示を仰ぐしかないのですが、心配で相談させて頂きました。
どなたかよろしくお願いしますm(__)m
サタ 2010/4/2 12:01:23ID:40230fd0a0c2
破産者が諸事情で、3日間海外に行かねばならなくなりました。
裁判所に許可申請を出すところですが、許可を貰うのは結構難しいですか?
あと数日で出発との事で、許可が出なかったらどうしようかと焦っています・・。
結局は裁判所の指示を仰ぐしかないのですが、心配で相談させて頂きました。
どなたかよろしくお願いしますm(__)m
かほ2010/4/2 12:24:36ID:d0cda634d62d
内容次第ではないですか?
遊びに行ってきます~♪とかだと当然駄目でしょうけど、仕事上どうしてもはずせない出張とかなら、普通許可されるでしょうが。
急に決まったことなのでしょうか?
前から決まっていたのに破産者が申立代理人や管財人にちゃんと報告していなかったとか、そういうことならそっちのほうが問題かと。
匿名2010/4/2 12:45:53ID:d0cda634d62d
裁判所の許可というより管財人の許可がもらえるかどうかが問題となります。
裁判所は「管財人は許可してるの?許可があるのね。あ、そう。じゃあ受領しときます」で終わりです。
管財人にきちんと事情を説明し、渡航中の連絡の取り方(海外で使える電話番号があればなお可)も確認し、管財業務に差支えがないことを証明すれば(これがミソ)普通は管財人もOKしてくれますよ。仕事の都合とかで渡航するとのことであれば、難しいことではないと思います。
かほ2010/4/3 22:48:43ID:d0cda634d62d
管財人の許可ではなく、
管財人が同意して裁判所が許可ではなかったでしょうか?
(許可とったのが大昔なので記憶の彼方ですが)
2010年4月 2日 12:45 の匿名です2010/4/5 09:30:29ID:d0cda634d62d
昨年やったときには、私もよくわからなかったので「海外渡航許可申請書」を2部作り、管財人の判を押してもらい、1部を管財人に、もう一部を裁判所提出用としました。でも、裁判所の窓口では上記回答のような対応をされたため、「え?こんなもの?」とあっけに取られたんです。
そこで、詳しく書記官さんに聞いたところ、
「管財人が許可しているならそれで足り、裁判所はその上申を受け取るだけ。‘申請書’というもの出されると、裁判所が許可を出さなきゃいけないから、管財人の許可をもらってから‘上申書’として出してくれれば裁判所の許可までは必要ない」というようなことを言われました。
つまり、「海外渡航許可申請書」(2部作成)は、1枚は管財人に出し、もう1枚は申立人事務所で保存。裁判所には、管財人の判のあるものの「写し」を「海外渡航の上申書」と一緒に裁判所に提出すれば足りる、ということのようです。
うちも、かなりぎりぎりで商用の渡航が決まり、管財人の先生に「もっと早くだしてよ」と言われましたが、渡航の2,3日前に管財人の判をもらい、その足で裁判所に申請書(ないし上申書)を裁判所に提出して終了でした。
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