破産や民事再生についてまだよくわかっていない初心者です。
民事再生後の破産手続きについて質問をさせていただきます。
過去に個人再生の認可計画に基づき弁済1回のみ終了した段階で、
結局破産を申し立てることになりました。
破産申立時に提出する債権者一覧へ記入する債権額ですが、
再生計画によって変更された債権額(弁済予定額) ではなく、
再生申立時に債権者が届け出た金額-弁済1回の金額+利息
でよいのでしょうか。
190条はこのように解釈してよいのでしょうか。
破産申立にあたって新たに債権調査票(債権届出書)を提出した債権者の場合は、
それに従って記入すればよいでしょうか。
よく理解していない質問かと思いますが、
ご教示くださいますようお願い申し上げます。