質問させてください。
住宅ローンがある債務整理の依頼者が諸事情により住宅を手放すことを考えており、一旦任意売却の手続きに入っていたのですが、給与差し押さえを受けたため早急に民事再生を申し立てることになりました。
現在1年ほど住宅ローンを延滞しており、代位弁済はありませんが債権回収機構に回っている状況です。(保証会社がついていないので今後も代弁はない予定です。)
住宅ローン債権者との事前協議でローンを組み直してもらったところ、月額負担額が非常に大きく、むしろ住特条項を使わないほうがいいのではないかと思えてきました。
そこで質問なのですが、
①通常のように住特条項付き民事再生を申し立て、認可決定となったとします。
その後、任意売却で自宅を手放し、住宅ローン債務が残った場合(1000万は残る見込みです)、この残債務は181条のとおり再生計画に従って圧縮されるのでしょうか。
②もしくは、この場合、あえて住特条項を定めない民事再生を申し立て、担保不足見込み額を再生債権に上げて手続きした方がいいのでしょうか。
このようなケースを扱ったことがある方、アドバイスいただければと思います。