いつも、この掲示板には助けられ、勉強させて頂いております。
まだ、法律事務職員歴の浅い者です。
1つ教えて頂きたいことがあり、書き込みします。
本当に、初歩すぎてお恥ずかしいのですが・・・
標題のとおり、担保取消の申し立てを同意バージョンでするのですが、
和解条項の中に、双方ともに供託金取立に対する即時抗告権を放棄する条項があれば
あらためて、相手方より「即時抗告権放棄書」をとりつける必要はないですよね・・・?
初歩的ですみませんが、教えて頂ければ幸いです・・・。