農業を営んでいる方の債務整理において
金融機関は「受任通知が金融機関に届いた時点で期限の利益を喪失した、後日、売掛金が入金され、機械の自動処理で債務と相殺になりました。これでよかったですか?」と電話がありました。
銀行の処理の仕方を聞かれたので、変ってるなと思いましたが、受任通知到達時点で債権の確定をして、その後に入金された給料は全額払戻しできるように、その売掛金分の払戻しはできないか聞いたところ、「給料は労働債権だから、そのように処理をしますが、この売掛金(農作物が売れた代金)は受任通知到達以前の原因に基づくものなので、相殺適状にあるから相殺してもいいですよね?」との回答。しかし、「通常は相殺をしないので、そちら(代理人)が相殺しないで戻してほしいというのであれば、元に戻しますけれども・・・」と、相殺する処理もしない処理もできるような説明になるので、通常する処理(相殺しない処理)をなぜ今回はしないのか突っ込んでみましたが、相殺適状と代理人次第という話しの繰り返しでした。
相殺されたも仕方がないのでしょうか?