仮差の担保取消の手続きのときに、相手方の同意書交付の場合、仮差の取下げ書もいるのでしょうか?調べると、権利行使催告の場合はいるのですが、同意のときもいるのでしょうか?お忙しい中、お分かりになる方、宜しくお願いします。
おねがいします 2010/4/14 10:26:50ID:40230fd0a0c2
仮差の担保取消の手続きのときに、相手方の同意書交付の場合、仮差の取下げ書もいるのでしょうか?調べると、権利行使催告の場合はいるのですが、同意のときもいるのでしょうか?お忙しい中、お分かりになる方、宜しくお願いします。
大阪の事務職員2010/4/14 11:51:33ID:d0cda634d62d
相手方の同意書交付の場合、法律上は仮差押えの取下げは必要有りません。
相手方との間で、取り下げる旨の約束をしている場合には、必要になります。
おねがいします2010/4/14 12:04:49ID:d0cda634d62d
ご回答ありがとうございました!相手方の同意書交付なのですが、裁判所から取下書を出してくださいと言われ、よく分からなくて、、、本にも特に書いてなかったので、やっぱりいらないですよね、弁護士も不信に思っていて^^;ちょっと言ってみます!ありがとうございました!
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