匿名2010/4/14 11:15:38ID:d0cda634d62d
契約書記入の際、必ず生年月日を書き込む欄がありますよね。
自分で身分証明書の誤記に気付いていなかったら、正しい
生年月日を書き込むのではないでしょうか。
自分でも気付かずに契約・・・というのは、ちょっと考えられないような
気もしますが。
個人的には、詐称と言われても仕方ないような気もしますし、
免責意見申述期間に、債権者から同様の反論をされる可能性も
あるのではないでしょうか。
しかし、そこを判断するのは弁護士だと思いますよ。
当事務所なら、弁護士の判断で、免責が受けられない可能性が
あります、という説明をしてもらうのではないかと思います。
わんこ2010/4/14 11:30:32ID:d0cda634d62d
> 匿名様
ご回答ありがとうございます。現在弁護士が外出中であるため、一度弁護士に聞いてみようかと思っております。
もし解決策があるのであれば。。。と思いましたが、やはり該当しますよね(´`;
助かりました。ありがとうございます。
匿名2010/4/14 11:38:42ID:d0cda634d62d
それで、その誤記の生年月日の債権者らは届け出してきたのですか?
意見にチェックありますか?
生年月日違ってましたらその債権者の会社の保有のデーター直したらいいだけです。
たまに介入通知の生年月日見誤りとかもなくはないですが、(相談票に手書きで記載いただくので)、
そんな、借り入れの信用がなく借り入れができなくて、別人になりすましたことが顕著でもないでしょうから、
そこの欄はそんなことをみるところだと思ってますが、
無□にチェックで、僕ならしますが、
パブリックで断言すると反論がありそうですが、
事務所の後輩が尋ねてきたら、そう教えてあげると思います。
金魚2010/4/14 12:17:09ID:d0cda634d62d
あきらかに詐称であると思います。
以前に扱ったケースで、健康保険証の生年月日が違っているのをいいことに、間違った生年月日で複数の借り入れをしたというのがありましたが、債務の大部分を返済しており、破産するつもりはなかったこと、反省していること等を理由に免責してもらえました。
下手に隠したりせず、正直に報告書に記載するほうがよいと思います。
かかし2010/4/14 12:20:48ID:d0cda634d62d
契約が1本か2本かにもよると思います。
単純に間違いに気づかなくて契約は1本でそのまま取引を続けているだけなら、説明もつくかもしれませんが、間違った生年月日で1本契約を締結して借り入れ、その返済が終わらないままにまた正しい生年月日で2本目の契約をしていて同じ業者から2重に借りていたりすると結構やっかいです。
先の回答者さんもご指摘のようにいずれにしても契約書に自分で生年月日を書かなければならないことがほとんどですのでそこで虚偽の生年月日を書いていると、それはどうしてということになります。
いずれにしても弁護士に伝え、弁護士と依頼者で再面談を実施してもらったほうがいいですね。
依頼者から包み隠さず本当のことを聞いた上で、事情如何では免責がもらえない可能性も伝え、その上で、裁判所に事情をよく説明して、裁量免責をもらえるようお願いするという方向にうちの事務所ならなると思います。
匿名2010/4/14 12:56:00ID:d0cda634d62d
2010年4月14日 11:15の匿名さんもおっしゃっていますが,どうやって自分の生年月日を間違えて覚えていたんでしょうか・・・?
謎が解けたら教えてほしいです!(2月29日生まれで28日と書いたり29日と書いたりしてるとか??)
わんこ2010/4/14 12:57:08ID:d0cda634d62d
皆様、ご回答ありがとうございます。
> 匿名様
いえ、まだ調査票は出てきておりません。債権者の方にそのように対応していただけるとありがたいのですが。。。何ともいえませんね。ありがとうございます。
> 金魚さん
そうなんですね、ほぼ同じケースを対応されていたのですね。心強いです。そうですね、報告書には記載せざるを得ないと思います。ありがとうございます。
> かかしさん
おそらく一本だけと思うのですが、、、本人も余りよくわかっていないようで。。。
とりあえず、再度面談していただきます。
ありがとうございます。
匿名2010/4/14 13:48:26ID:d0cda634d62d
それでは逆にこの状況で、有るにチェックしてしまっていいのだろうか?
なしとも断言できないし、あるとも断言できなければ、有るにチェックすることが言われる裁判所に誤った判断を誘発させることになるともいえないこともないのでは?
これくらいポイントが明らかになれば、後はおまかせできますか?
匿名2010/4/14 17:42:24ID:d0cda634d62d
有実の無罪を作っても無実の有実は一切作らないのが
刑法の精神と思う。
某弁2010/4/14 23:02:42ID:d0cda634d62d
弁護士の指示を仰いだほうがいいと思います。
ちなみに私なら、有・無いずれにもチェックせず、別紙のとおりと記入して、投稿のとおりの詳細を別紙に書いて補充陳述させます。
最悪なのは、債権者から指摘されて裁判所から隠していたとの認定を受けるので
ちなみに、日弁連で破産調査をしていますが免責不許可はほとんどなく、そのうちのほとんどが裁判所に対する誠実義務違反と聞いています(研修で聞いたんだったか、委員会で聞いたんだったか、調査書に書いてあったかは忘れましたが)。
わんこ2010/4/20 09:24:10ID:d0cda634d62d
長い間コメントしていなくてすみません。
弁護士と相談し、本人に現在の身分証明書を持参していただきその場で面談しました。
本人によると、借入の契約をした際には窓口ではなく機械で身分証明書を読み取ったようです。本人も身分証明書なんだから間違っているはずがないと、きちんと確認していなかったようでした。
とりあえず、問い合わせのあった債権者に連絡をし正直に伝えたところ、「無人機ですし、仕方ないのかもしれませんね」と訂正していただけました。特に意見も出ませんでした。。。
ご迷惑をおかけしてすみませんでした。
匿名2010/4/20 09:35:53ID:d0cda634d62d
僭越ですが
良かったですね。
安心しました。
お疲れさまでございました。