初歩的なことでお恥ずかしいのですが,ご教示下さい,
引き直し計算の利率の変更についてです。
今までは,法定利息で引き直して,その残元金によって,利率を変更していました。
①たとえば,法定利息を超えた利率で5万円を借り入れて,利率を20%で計算し,完済したら,過払いが発生しますよね。
②その後10万円借り入れたら,過払いが充当されるので,残元金は10万円を超えないため,今までは20%のまま計算していました。
③その後の借り入れで,残元金が10万円を超えた時点で18%に変更していました。
しかし,弁護士から,②のタイミングで利率を変更していないのはなぜかと言われました。
皆さんはどのタイミングで,利率を変更して計算していらっしゃるのか,教えてください。