法人の破産管財事件について教えて下さい。
破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。
その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。
公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。
労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。
匿名事務員 2009/3/11 13:35:38ID:eb37d4c7c716
法人の破産管財事件について教えて下さい。
破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。
その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。
公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。
労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。
ひな2009/3/11 15:36:40ID:7e1ec16a0024
決められた方法はないと思いますので、
債権者の方々に分かりやすいようにして頂けば良いと思います。
仰るように、特に労働債権については書面の方が親切かもしれません。
私の勤めている事務所では、下記の手続きをしています。
①公租公課の弁済
先方から所定の納付書を指定されることが多いので、
按分弁済額を連絡しています。
弁済先が多くなる場合は、電話連絡が煩雑なので、
便宜上書面の場合もあります。
②労働債権の弁済
弁済額や弁済の日取りなどを配当とパラレルに通知しています。
以上、ご参考まで。
匿名事務員2009/3/11 20:11:18ID:7e1ec16a0024
ひなさん、参考になりました。
念の為(数もそんなには多くないので)書面で通知をしました。
ご親切にありがとうございました。
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