東京地裁に破産申立予定です。
債権者一覧表の「現在の残高」の利息についてですが、
利息制限法にて引き直し計算した「元金+利息」を記入すると思うのですが、
この利息について、
①申立日までの利息を付しますか?
②最終取引日までの利息を付しますか?
③利息を付さない(元金のみ)
皆さんは、どこまで利息を付していますか?
よろしくお願いいたします。
匿名よろ 2010/4/18 20:00:49ID:40230fd0a0c2
東京地裁に破産申立予定です。
債権者一覧表の「現在の残高」の利息についてですが、
利息制限法にて引き直し計算した「元金+利息」を記入すると思うのですが、
この利息について、
①申立日までの利息を付しますか?
②最終取引日までの利息を付しますか?
③利息を付さない(元金のみ)
皆さんは、どこまで利息を付していますか?
よろしくお願いいたします。
匿名2010/4/18 21:48:41ID:d0cda634d62d
私の場合、利息制限法引き直し前の元金および利息を記入しています。
その上で、利息制限法引き直し後の元金および利息を備考欄に
記載しています。
このときの利息は、回答日までです。
ただ、質問者の方の方針も判らないわけではありません。
その場合、基本的には申立日までで記載するべきでしょうが、
それだと申立日を特定しないと債権者一覧表を作成すること
ができないので、難しいと思います。
最終的には弁護士さんの判断と思いますが、備考欄に
何日までの利息を計上しているかを記載しておけば、
親切とも思います。
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